今日は勤労者たちにとって非常に重要な概念の一つである通常賃金について詳しく調べてみようと思う。 通常賃金とは勤労者に支給される定期的、一律的、固定的な賃金の総額を意味する。例えば解雇予告手当てや時間外勤労手当て、夜間手当て、休日勤労手当て、休日勤労加算手当て、年次有給休暇手当て、退職金などを算出する基礎になるが、会社員ならば必ず知らなければならない部分だ。理解するのがやや難しい概念かもしれないが、通常賃金を正確に知っていてこそ、労働者の立場で労働と関連した恩恵をまともに受けることができる。
ここで209時間で計算をした理由は、法定勤労時間である週40時間と有給週休8時間を合わせた週48時間を基準に年間週数を計算したものだ。 年間株数は365日を7日に分けて52.14株を基準とし、12ヵ月に分けることになれば1ヵ月平均的に約4.35株が出ることになる。そのように209時間計算は週48時間×年間週数である52.14週を12ヶ月で割った値である208.56時間と見ることができ、四捨五入を適用させて209時間と計算することだ。
説明をしてみると、少し難しく感じられる部分があると思う。 より簡単に計算するためには、時給計算機はネイバーで時給計算機を検索し、本人の固定勤務時間と月給を入れれば時給に換算できる。また、通常賃金計算機はネイバーで検索することになれば、労働OKというホームページが出てくることになるが、ここで一度に自動的に通常賃金を計算してくれるので便利に利用が可能だ。
通常賃金計算法は個別勤労者によって変わることがありうる。 通常の計算方法としては、月基本給に固定手当てを合算し、年間賞与金を含めて計算すれば良い。簡単に言えば、週5日勤務、一日8時間勤務を仮定してみて、基本給250万ウォン、固定手当て100万ウォン、賞与金300万ウォンと計算してみよう。 このように合算して209時間に分けて時間当り通常賃金を計算することになれば、時間当り通常賃金は17,943ウォンであり、一日8時間基準日給は143,544ウォンが出ることになる。
例えば、未使用年次が10日だと仮定してみれば、上で計算した通常賃金時給が16,746ウォン×8時間=日給133,948ウォンが出ることになる。 ここで10日だから1339,680ウォンというわけだ。
通常賃金とは時間給、日給、週給、月給または請負金額をいい、所定勤労または総勤労に対して支給することで労使契約に明示された通常的な賃金金額を意味している。また、通常賃金の場合、賞与金や各種手当ての算定基準になるだけでなく、1988年の例規により通常賃金算定時に一部項目が除外されるが、現在はその範囲が次第に拡大しているところだ。
– 209時間通常賃金計算法、時給計算機を活用する方法は?
現在、通常賃金の算入範囲は次の通りである。労使契約に明示された勤労に対する代価として受け取る定期的支給賃金額すべての勤労者に一律的に支給される賃金額事前に確定された金額で支給される賃金額によって基本給や職級手当て、技術手当て、危険手当て、物価手当て、勤続手当て、職責手当てなどすべてが含まれると見ることができ、算入から除外される手当ては次のようになる。延長勤労手当て、夜間手当て、休日手当てに対する追加賃金実際の勤労によって変動する成果給または賞与金特定条件だけで支給される休暇費用、贈り物費用、通勤手当てなど上と関連した部分は2013年最高裁決定により一部例外状況で通常賃金支給をしなくても良い場合をいう。
勤労者の皆さんが本人の賃金を正しく計算し理解するのに役立つことを願い、もし勤労者の当然の権利を受けなければならないにもかかわらず、これを守らない事業主がいるならば労働庁に告発することを積極的に勧めているので被害に遭わないことを願う。今回のポスティングでは209時間通常賃金計算法、時給計算機を活用する方法についてお知らせした。 お役に立てれば幸いです。
昼間勤務だけをしたと仮定してみれば、このような値が出ることになるが、延長勤務をすることになる場合なら、超過勤務時に通常賃金50%が加算され150%を計算すれば良く、年次手当ては未使用年次数に日給をかけて計算してみれば良い。
もし該当値を時給計算機を適用させてみれば、一日8時間、週5日の月勤労時間は週休時間35時間を含めて209時間なので、固定手当て100万ウォンと基本手当て250万ウォンを合算して月350万ウォンで時給は16,746ウォンが出ることになる。もう少し簡単に話をすると、通常賃金が209万ウォンならば、先に計算したように209時間で計算をして時給は時間当り1万ウォンが出てくることになる部分だ。
区分関連法律支給基準解雇予告手当勤労基準法第26条第1日通常賃金×30日休業手当勤労基準法第46条通常賃金の100%×休業日数または平均賃金の70%×休業日数延長、夜間·休日勤労手当勤労基準法第56条1時間当たり通常賃金×延長、夜間·休日勤労時間×50%年次手当勤労基準法第60条1日通常賃金(または平均賃金)×未使用年次休暇日数退職金勤労者退職給与保障法1日平均賃金(または通常賃金)×30日平均再雇用日数×76日(30日平均給与/出産保険)~7日~6~6~6~6